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古物商許可証は個人でも必要なの?不要なケースもある?【初心者必見】

 
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【大ちゃん監修】大ちゃんJr.が書いた記事になります。基本的せどりスキルを学び、一人前のせどらーになる為に必要な情報を公開しています。
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「古物商許可証って個人販売でも必要なの?」

「せどりには古物商許可証が必要だと聞いたけど、どうやって取ればいいの?」

あなたは上のような疑問を持って、このページを訪れたのではありませんか。

これからせどり販売を始める方やせどりを初めて間もない方には「古物商許可証」が気になっている方が多いようです。

今回の記事では、個人販売のせどらーに古物商許可証が必要なのか、さらに、必要な場合の取得の手順などを詳しく解説していきます。

しっかりと正しい判断を行って、安心安全にせどりビジネスに取り組むために、ぜひお読みくださいね!

古物商許可証とは

本題に入る前に「古物商許可証」がどういうものなのか、簡単に説明します。

古物商許可証とは、中古品を販売する販売する際に必要な許可証のことです。

中古品を扱うには、管轄の都道府県公安委員会の許可が必要で、販売の許可が下りた証として交付されるのが、古物商許可証です。

古物商許可証は個人でも取得できる?

古物商許可証は、個人・法人を問わず取得が可能です。

ただし、以下に該当する場合は取得することができません。

  • 破産の手続き開始決定を受けてから復権を得ていない人
  • 犯罪者
  • 暴力団員や元暴力団員、および暴力的な不法行為を行う恐れがある人
  • 住居が定まっていない人
  • 古物商許可の取り消しを受けてから5年を経過していない人
  • 古物商許可が取り消されて、聴聞から処分が確定するまでの間に自主返納を完了してから、5年を経過していない人
  • 心身の故障のため古物商および古物市場主の業務を適正に行うことができないと、国家公安委員会規則で定められている人
  • 未成年である人

古物商許可の申請を出す場合は、これらに当てはまらないかを確認する必要があります。

古物商許可は個人で転売する場合も必要なの?

前章では、個人でも古物商の許可を取得できることをお伝えしましたが、そもそも個人で転売を行う場合に古物商許可が必要なのでしょうか?

古物商許可証は、販売する品や販売目的、販売形態などによって、必要な場合と不要な場合があります。

古物商許可証が必要なケース

まず、古物商許可証が必要なケースについてお話ししましょう。

古物商許可証が必要なのは、以下のような場合です。

  1. 古物を買って販売する
  2. 購入した古物を分解して、使用可能な部品のみ販売する
  3. 仕入れた古物を別の物と交換する
  4. 委託販売(預かった商品が売れたら手数料を受け取る)
  5. 古物を仕入れてレンタルする
  6. 国内で仕入れた古物を海外へ輸出販売する
  7. 古物を仕入れて、手直しを行って販売する

これらのケースに該当する場合は、たとえ個人であっても古物商許可証が必要になります。

万一許可を受けずに営業すると罪に問われてしまうため、必ず古物商許可証を取得しましょう。

古物商許可証が不要なケース

次に、古物商許可が不要なケースを紹介します。

以下のような場合には、古物商許可が必要ありません。

  1. 新品を販売する
  2. 自分自身で使用するために買ったものを販売する
  3. 誰かからもらったものを販売する
  4. 海外で購入したものを販売する
  5. 自分で販売した商品を、売った相手から買い戻す

古物商許可が不要なケースを簡単にまとめると、販売目的ではなく購入した商品を売る場合は、古物商許可が不要です。

さらに、海外で購入した商品は、購入先の業者は海外の業者なので、日本の法律とは無関係であるため、古物販売許可は不要になります。

また、当然ながら新品を販売する場合は、古物商許可証が不要です。

ただし、例え新品未開封品であっても、ヤフオクやメルカリなどのように一度でも個人の手に渡ったものは法的には中古品とみなされるため、注意しましょう。

古物商許可を個人で取得する手順

ここまで、古物販売許可証が必要なケースと不要なケースについて解説してきました。

「必要な場合は、どうやって古物商許可証を摂ればいいの?」と、疑問に思いますよね。

古物商許可証は、費用を払えば行政書士に代行してもらうことも可能です。

しかし、それほど難しい手続きでははないので、ぜひ自分で取ってみてはいかがでしょうか。

古物商許可の取得手順は、法人と個人で少し異なります。

ここでは、個人の場合の取得手順を説明しましょう。

古物商許可証取得の手順

古物商許可証は以下の手順で取得することができます。

  1. 古物商許可証の取得が可能かどうかを確認する
  2. 申請書類や添付書類を集める
  3. 管轄の警察署に書類を提出する
  4. 古物商許可証を受け取りに行く

では、1つひとつ見ていきましょう。

(1)古物商許可証の取得が可能かどうかを確認する

警察に申請する前にに、取得が可能かどうか確認しておきましょう。

確認が必要なのは「個人でも古物商許可証が取得できる?」の章で紹介した項目です。

可能・不可能をあらかじめ確認しておくと、万一取得が不可能な場合に、申請のための労力と時間を無駄にせずに済みますね。

(2)申請書類や添付書類を集める

管轄の警察署で古物商取得に必要な書類を確認し、役所を回って揃えます。

必要な書類はネットで調べたり電話で確認したりすることも可能ですが、手続き方法は地域ごとに多少異なる場合があるため、実際に警察署へ行って話を聞くのが最も確実です。

その際は、事前に警察署へ電話で予約を入れておきましょう。

(4)管轄の警察署に申請書類や添付書類を提出する

必要書類や添付書類が揃ったら、警察署に提出します。

申請には手数料として19,000円が必要です。

(4)古物商許可証を受け取りに行く

申請後約1ヶ月~1ヶ月半程度で古物商許可証が警察署に届くので、警察署から連絡が入ったら取りに行きましょう。

警察署へ説明を聞きに行って、必要書類を集めるのにも半月程度はかかってしまうため、古物商許可証が必要な販売を行う2ヶ月前頃から準備を始めると良いですね。

古物商許可証がないとどうなるの?

古物商許可を取らずに古物販売に該当する販売を行ってしまった場合、無許可営業の罪に問われます。

古物営業法では、以下のように罰則が定められています。

古物営業法 第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

最悪の場合、懲役を受けることにもなりかねません。

古物商許可が必要な営業活動を行う場合は、必ず古物商許可証を取得するようにしましょう。

まとめ

個人でせどりを行う場合「個人なんだから許可を取らなくても大丈夫」と思っている方もいらっしゃいますが、古物商許可証は必ず取得しておきましょう。

確かに、無許可でもバレずに販売を続けている人はいるかも知れません。

しかし、中にはお客様や同業者からの通報で、無許可がバレてしまうようなケースもあります。

また「新品しか扱わないので必要ない」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし将来的に中古品を扱う可能性がないとは限りません。

必要を感じてから取得の準備を開始するのでは、取得までに2ヶ月もかかってしまいますね。

時間と経費が許すならば、早いうちに取得しておくことをオススメします。

こちらの記事では、どんな場合に古物商許可証が必要なのか、さらに詳しく解説しています!

⇒【要注意!】せどり転売に古物商許可証は必要?知らないと大変な事になるケースも!

今回は以上です。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

それでは、失礼します。

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