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せどり転売に古物商許可証はいらない?知らないと大変な事になるケースも!【要注意!】

 
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【大ちゃん監修】大ちゃんJr.が書いた記事になります。基本的せどりスキルを学び、一人前のせどらーになる為に必要な情報を公開しています。
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せどりについて調べていると、必ず出て来る古物商許可証という言葉。

古物商許可証とは、古物(中古品)を転売する際に必要になる、許可証のことです。

と言われてもピンと来ないですよね。

「そんなの無くても大丈夫なんじゃないの?」と無視している人もいるでしょう。

しかしこれは法律上必要な物なので、理解していないと大変なことになりますよ!

この記事では、せどりを行う上で避けて通れない古物商許可証の取得について、詳しく解説します。

この機会にスッキリ理解して、安心安全にせどりを行いましょう!

せどり転売に古物商許可証はいらない?必要なのはどんな場合?

せどりに古物商許可証が必要なのは、中古品を転売する場合になります。

なぜなら古物営業法によって、中古品の転売には古物商許可証が必要であると定められているからです。

古物商許可証が必要なのは、例えば以下のような場合です。

  1. ヤフオクで中古ゲームを買って転売する
  2. メルカリで古着を買って転売する
  3. リサイクル店でテレビを買って転売する
  4. ブックオフで古本を買って転売する

しかし、自分の家にある不用品を販売するといった行為には、古物商許可証は必要ありません。

古物商許可証が必要なのは転売目的での購入であることが前提になります。

また、新品を購入して転売する場合には、古物商許可証は必要ありません。

古物商許可証が必要なのは、中古品の転売に限られています。

Point

ちなみに、副業や個人事業主の方はこちらの記事も参考にしてください。

⇒古物商許可証は個人でも必要なの?不要なケースもある?【初心者必見】

では、新品とは一体どういう物になるのでしょうか?

私たちが一般に考える新品と法律上の新品では、定義が異なるので注意が必要です。

次の章では、古物営業法における新品とはどういった物なのかについて、説明しましょう。

せどり古物商がいらないかは『新品の法律基準』で決まる

前章では、せどりに古物商許可証が必要なのは、中古品を転売目的で購入して、転売する場合であると説明しました。

それでは、法律上の新品とはどういった物を指すのでしょうか?

Point

法律上では、以下の物を新品とみなします。

『小売店から一度も一般消費者の手に渡っていない商品』

一度でも一般消費者の手に渡った物は、たとえ未開封の誰がどう見ても新品の商品であっても中古品です。

例えば、以下のようなケースがあったとしましょう。

①Aさんが電気店で買った新品のテレビを未開封でBさんに転売

②Bさんはそのテレビを未開封のままでCさんに転売

上の例だと、Aさんは新品を転売しているので、古物商許可証は必要ありません。

しかし、Bさんは中古品を転売しているため、古物商許可証が必要になります。

未開封であるか否かに関わらず、Bさんが転売した商品は小売店からAさんが購入した物なので、中古品だとみなされるのです。

一度でも小売店から誰かの手に渡った商品は、法的には中古品だということですね。

以下で販売されている商品は、消費者の手に渡ったことのある中古品になります。

  • ヤフオク
  • メルカリ
  • リサイクルショップ
  • ブックオフ

そのため、購入して転売するには、古物商許可証が必要になるのです。

古物営業法に違反してせどり(転売)をしたら罪に問われる?

古物商許可証を取得せずに中古品を販売したら、罪に問われるのでしょうか?

当然ながら古物営業法という法律に違反する行為なので、罪に問われることになります。

法的には『無許可営業』と呼ばれる違反行為にあたり、罰則の対象です。

処罰としては、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

さらに、以後5年間は古物商許可証を再取得できなくなるのです。

罰金もさることながら、5年間も古物商許可証が取得できなくなると、せどらーにとって死活問題とも言えますね。

自分は新品せどりしかしないので、古物商許可証は必要ないです」と言う人もいるでしょう。

確かに法的には取得する必要はないのですが、新品せどりをする人も古物許可証は取得しておくことをおすすめします。

次の章では、新品せどりしかしない人に古物許可証の取得をおすすめする理由についてお話ししましょう。

新品せどり(転売)なら古物商許可証はいらない?

前章でもお伝えした通り、古物商許可証が必要なのは、中古品を転売する場合だけです。

新品せどりのみの場合は古物商許可証は不要だと言えます。

しかし、事業としてせどりをするなら、ぜひ取得しておくことをおすすめします。

事業でせどりを行うからには、この先長く販売と関わっていくことになるでしょう。

果たしてこの先ずっと中古品は取り扱わないと言い切れるでしょうか?

せどりをしていると、中古品にも意外なお宝を発見することがあります。

古物商許可証を持っていないと、そんな時に仕入れることができません。

また、今は新品だけを扱っていても、方針を変えて中古品を扱いたくなる可能性もあるでしょう。

そんな時にも、すぐに方向転換を図れません。

古物商許可証は、申請してから取得までに1ヶ月~1ヶ月半程度の時間がかかるからです。

必要だと思った時に、すぐに手に入る物ではないのです。

新品せどりをしている人も、取っておいて損はない物だと言えるでしょう。

せどり(転売)で古物商許可証はどうやって取得するの?

古物商許可証を取得するには、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 住んでいる地域管轄の警察署へ行き、古物商許可証取得のための説明を受ける
  2. 申請用紙を警察でもらう(またはインターネットでダウンロードする)
  3. 役所を回って必要な添付書類を揃える
  4. 『申請用紙・添付書類・申請費用19,000円』を、警察署へ提出する
  5. 約1ヶ月~1ヶ月半後、古物商許可証が届いたら警察署から連絡が入るので取りに行く

手続き方法は、地域によって若干異なる場合もあるので、詳しくは管轄の警察署で説明を受けてください。

古物商許可証の申請は面倒ではありますが、決して難しくはありません。

誰でも取得できるので、せどりを始めるのなら早めに取っておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、古物商許可証の必要性についてお話ししました。

中古品せどりをする人はもちろんのこと、新品せどりをする人もぜひ取得することをおすすめします。

古物商許可証を受け取ることで、ビジネスとして真剣に取り組む自覚が生まれるという効果もありますよ。

せどりをするなら古物商許可証を取って、堂々と行いましょう!

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

それでは、失礼します。

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