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お酒の転売は違法!?せどり初心者は避けた方がいいの?

 
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【大ちゃん監修】大ちゃんJr.が書いた記事になります。基本的せどりスキルを学び、一人前のせどらーになる為に必要な情報を公開しています。
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お酒の転売に興味があるけど、違法になるの?」

この記事を訪れたあなたは、そんな疑問を持っているのではないでしょうか。

結論から言うと、お酒の転売自体は違法ではありませんが、初心者にはおすすめできません。

しかし、Amazonやメルカリ、ヤフオクなどを見ると、いろんなお酒が売買されていて、いかにも儲かりそうに思えますよね。

この記事では「どんな場合にお酒の転売が違法になるのか」「お酒の転売に必要な免許とは」「無免許でお酒を転売するとどうなるの?」などについて解説します。

お酒の転売が気になっている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

お酒の転売は違法になるの?

お酒の転売は違法になるの?

まずは、お酒の転売が違法になるのかどうかについて、お話しします。

結論から言うと、お酒の転売自体は違法ではありません。

ただし、お酒を取り扱うには、免許が必要になります。

▼下は、国税庁のサイトからの引用です。

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm

お酒を取り扱うための「酒類販売業免許」を持っていない場合は、違法になるといえます。

お酒の転売は貰ったお酒や自分で買ったお酒でも違法なの?

もらい物や自分で買ったお酒は売っていい?

前章では、お酒を転売するためには免許が必要になるとお話ししました。

しかし、人からプレゼントされたお酒や、自分で購入したものの不要になったお酒を販売することは、違法ではありません。

メルカリなどで売買されているお酒は、販売目的以外で手に入れたものです。

▼下は、国税庁のサイトからの引用になります。

例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm

お酒の転売で免許が必要になるのは「継続的な酒類の販売」に該当する場合です。

ですので、数回程度の販売なら問題はないと思われますが、何度も繰り返し販売していると「酒類の販売」に該当すると見なされるといえます。

お酒の転売で違法にならないための免許とは?

お酒の転売に必要な免許とは?

お酒の転売には免許が必要なので、免許さえ取得していれば、合法的に転売を行うことが可能です。

ここでは、お酒の転売に必要な「酒類販売業免許」についてお話しします。

お話しするのは以下の3つです。

  1. 酒類販売業免許とは
  2. 酒類小売業免許の取得要件
  3. 酒類小売業免許取得の流れ

酒類販売業免許を取得するには多くの条件や長い手順があるため、簡単に説明しますね。

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許とは、酒税法に基づいて税務署より発行されている免許です。

酒類の販売を行うには、所在地の所轄税務署で、酒類販売業免許の交付を受ける必要があります。

酒類販売業免許には、酒類小売業免許酒類卸売業免許の2酒類があります。

インターネットでお酒の転売を行う場合は、酒類小売業免許の中の「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要です。

酒類小売業免許の取得要件

酒類小売業免許を取得するには以下の4つの要件をクリアする必要があります。

  1. 人的要件:申請者や販売者が税金や法律上の刑罰などを受けていない等
  2. 場所的要件:販売場がレジなどと明確に区分されている等
  3. 経営基礎的要件:経営状態や資金、経験等
  4. 需給調整要件:申請者が酒場や料理店などで酒類を取り扱う接客業ではない等

もしこれらの条件をクリアしていないのに不正に免許を取得すると、過去に取得した全ての酒類の販売免許が取り消されることに。

さらに、新たに免許を取得することも不可能になってしまいます。

酒類小売業免許取得の流れ

酒類小売業免許を取得するには、以下の流れを踏む必要があります。

  1. 酒類指導官を設置した税務署で事前に相談をし、提出書類などの指導を受ける
  2. 酒類販売管理研修を受講する
  3. 必要書類を作成、収集し、署名押印する
  4. 税務署へ申請を出す
  5. 審査中に税務署から追加資料を求められたら提出する
  6. 約2か月の審査期間を経て免許通知書が交付される
  7. 税務署にて酒類販売管理者の届け出と登録免許税の納付を行う
  8. 酒類販売を開始する

申請を行ってから免許が交付されるまでに約2か月かかります。

また、書類に不備等あると、さらに期間が伸びてしまうので、余裕を見て3か月程度かかるものと考えた方が良いでしょう。

お酒転売はハードルが高い【酒類販売業免許が必須】

酒類販売業免許の取得はハードルが高い!

酒類販売業免許の取得は、非常にハードルが高いといえます。

なぜなら、免許を取得するのに、時間と労力がかかり過ぎるからです。

たとえば、申請に必要な書類は20種近くにもなるため、一口に書類といっても、全てを揃えるには大変な労力が必要になります。

また、免許の取得要件に合致しているかどうかの判断も素人には難しいため、専門家の助言を仰ぐ必要があるでしょう。

一般に酒類販売業の免許を取得するのは、卸売業者からの仕入れが目的だとされています。

卸売業者以外から仕入れる転売業の場合、免許の取得自体が困難になる可能性が高いといえるでしょう。

お酒転売を違法に実施するとどうなの?

無免許でお酒を転売したらどうなるの?

最後に、もし無免許でお酒を転売したらどうなるか、お話しします。

酒類販売業免許を取得せずに継続的にお酒を転売した場合は、「酒税法第56条」に違反しているとみなされます。

メルカリなどで、不用品処分を装って酒類を販売するのは、もちろん違法です。

何回も繰り返すと転売であるとみなされ、出品したお酒や得た利益を没収されることになるでしょう。

近年はインターネット上の不法売買が増加傾向にあるため、国税局も摘発に力を入れています。

無免許でお酒の販売を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性が高いでしょう。

当然ながら、これまでAmazonやメルカリでがんばって販売をしてきた方も、アカウントが取り消されて二度と販売できなくなります。

酒類販売業免許は非常にハードルの高い免許ですが、無免許での酒類の転売は絶対に行ってはいけません。

お酒の転売はせどり初心者にはおすすめできません!

せどり初心者には、お酒の転売はおすすめではありません。

前述したように、酒類販売業免許の取得は非常にややこしく、時間と労力がかかります。

免許を取得することなく転売すると、当然ながら違法となり、厳しい罰則が科せられます!

せどり商材には様々なものがあり、知らず知らずのうちに違法行為に走る可能性もあります。

お酒に限ったことではありませんが、必要最低限の知識は持って、販売を始めましょう。

法律上販売が禁止されているものについては、以下の記事を参考にしてくださいね!

商品の仕入れには要注意!

新品だからといって油断は禁物!

⇒新品せどりでも違法になることがある

大きなリスクを負ってまでお酒の転売を行わなくても、安全に稼げる商材は他にたくさんあります!

このブログでは今後も様々な商材や手法を紹介していくので、ぜひ参考にしてくださいね。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

それでは、失礼します。

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