新品せどりに古物商許可証がないと違法!?【初心者せどらーの不安をサクッと解決!】
新品せどりって、古物商許可証が無いと違法なのかなぁ。
法律が全然詳しくないから、誰か丁寧に教えてくれないかなぁ。
ゆうくん
法律的な問題に関しては、副業で今からせどりを始める初心者さんなら悩んでしまうポイントかもしれません。
まず結論から言うと、新品せどりは違法ではありませんし、古物商許可証を取得する必要もありません。
しかしネットで調べると「新品せどりの場合も古物商許可証がないと違法」と書いているサイトを多く見かけます。
法律は読み解くのが非常に難しく、言葉も紛らわしいため、混乱を招いていると言えるでしょう。
この記事では新品せどりを行う場合の古物商許可証の必要性について明確に説明し、せどり初心者の不安を払拭します。
新品せどりが違法になる場合の解説もしているので、せどり初心者の方はぜひ参考にしてください。
法律を正しく理解して、不安のないビジネスを行いましょう!
この記事のもくじ
新品せどりは古物商がなくても大丈夫!
古物商許可証についてお話しする前に、古物商許可証の土台となる法律である古物営業法についてお話ししましょう。
古物営業法とはどんな法律で、何を目的に制定されているのでしょうか。
古物営業法とは、古物(中古品)の売買などの営業行為についての規制を定めた法律です。
古物営業法の目的には以下のように記されています。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
法制度の目的は、盗難品が市場に流通することを防止し、盗難被害を早期解決することにあるのです。
- 新品せどりの場合は盗難品を掴む事がない
- 中古せどりの場合は盗難品を掴む可能性がある
このように考えられるので、中古せどりの場合のみ古物商許可証が必要と考えるかもしれません。
ただ、ここが落とし穴でもあるのです。実は、『新品』という概念は僕らの認識と法律の認識が大きく異なるので注意が必要です。
法律上の新品・中古品の古物商定義を解説
ここで注意してほしいは、新品と中古品の定義についてです。
法律上の新品・中古品と、一般的な新品・中古品は、意味合いがちょっと違います。
あなたが扱っているのは、法的には中古品かもしれませんよ…?
では、法律上の新品と中古品の定義について、お話ししましょう。
法律上の新品の定義
法律上の新品とは、小売店や卸売り店から、一度も消費者の手に渡っていない物を言います。
たとえ未開封未使用であっても、一度でも小売店や卸売店から一般消費者の手に渡ったら中古品になるのです。
法律上の中古品の定義
それでは法律上の中古品とはどういった物でしょう?
前述した通り、一度でも一般商品者の手に渡ったら古物(中古品)になります。
- ヤフオク
- メルカリ
- ラクマ
- リサイクルショップ
- ブックオフ
以上のようなお店で販売されている商品は、一般消費者の手に渡った物ですね。
一度でも消費者の手に渡った商品を仕入れて販売する場合は、たとえ新品未開封でも、中古品の売買とみなされます。
中古品を売買するには古物商許可証の取得が必要なので、注意してくださいね。
新品せどりに古物商許可証が必要ないのはなぜ?
ここまで読み進めて、頂ければ法律上の新品と法律上の中古の理解が深まっていると思います。
古物商許可証が必要ないのは、法律上の新品せどりになります。
というのも、古物商はそもそも『盗品の売買を防ぐための法律』なのです。
- 家電量販店からの新品仕入れは盗品を仕入れる事は100%無い。
- ヤフオクなどの個人から新品を仕入れる場合は盗品の可能性がある。
- リサイクルショップから新品を仕入れる場合は盗品の可能性がある。(お店が盗品を掴まされる事もゼロでは無い)
つまり、メーカーから直接買い付けるようなお店から仕入れを行う場合は、法律上の新品に該当するので『古物商許可証は必要ない』という事が分かります。
順を追って詳しく解説すれば、古物商許可証がなくても合法的に新品せどりを実施する事が可能だという事です。
古物商不要の新品せどりでも違法になる場合もある
ここまで、新品せどりは古物商許可証がなくても違法にはならないという事について解説しました。
新品を扱っている限り、古物商許可証がなくても罰せられることはありません。
ただし、新品せどりでもうっかりしていると違法になることがあります。
それは、法的に取り扱いが禁止されている物を販売してしまった場合です。
法律上、販売が禁止されている商品の一例を挙げさせて頂きます。
- 盗品
- ワシントン条約に抵触する剥製、象牙など
- 爆発物
- 銃火器
- 刃物
- 契約中の携帯電話
- 危険食品(ふぐなど)
上記商品などを無許可で販売すると違法になるため、厳重に注意しましょう。
まぁ、一般常識的な思考でせどりをやって頂ければ問題ないのですが、それでも知らないと仕入れてしまう危険性があります。
まとめ
法律には理解しづらい項目が多く、ネットで検索しても間違った情報が氾濫しているため要注意ですね。
何度も言いますが、新品せどりをする場合、古物商許可証がなくても違法ではありません。
法律上の新品とは消費者の手に一度も渡っていない商品→古物商許可証が不要です。
フリマやオークションサイト、リサイクルショップなどで購入した商品はすべて法律上では中古品→古物商許可証が必要です。
ちなみに、しっかりと理解を深めてせどりをすれば、違法性は全くありませんのでご安心ください。
悪いことなんて全くありませんので、正々堂々とせどりで稼いでいきましょうね!
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
それでは、失礼します。